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遺言とは
遺言(イゴン、ユイゴン)とは、自らが築いてきた財産を、死後に有意義に活用してもらうために行う、遺言者の生前の意思表示です。
自分の死後、親族間で相続をめぐって争うことほど、悲しいことはありません。このような争いを防止するため、築き上げた財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることが遺言の目的です。
遺言の内容は、財産に関するものが中心となるため、遺言の存在や内容の真実性が保証されなければなりません。よって、遺言を作成する際には法律に定める方式によって作成されることとなっています。
ただ、なかなか法律を読みこなして間違いの無い遺言を作成することは容易ではありません。万一、遺言書に不備があって、遺言者が亡くなってしまっていれば取り返しがつきません。当事務所では、安心して遺言を残していただくために専門家としてサポートを行っています。
当ホームページを参考にしていただき、ぜひ当事務所にご相談ください。
遺言の種類
民法では遺言の方式を7種規定しています。ここでは最も一般的な、自筆証書遺言と公正証書遺言について説明いたします。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自分で遺言の内容の全文と日付及び氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。
メリット
- 自分で書けばよいので、費用もかからず、いつでも書ける
デメリット
- すべてを自書しなければならず、パソコンやタイプライターによるものは無効
- 内容に不備があると無効になる場合がある
- 訂正がある場合、訂正した箇所に押印をし、さらに、どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも署名しなければならない
- 遺言者の死後、遺言を発見した者が必ず、家庭裁判所にこれを持参し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための「検認」手続を経なければならない
- 自分に不利なことが書いてあると発見者が思ったときなどには、破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりしてしまう危険がある
- 全文自書しなければならないので、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は、利用することができない
上記のような自筆証書遺言のもつ様々なデメリットを補う遺言の方式として、公正証書遺言があります。当事務所では、安全確実でメリットの多い公正証書遺言をお勧めしています。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が、公証人と呼ばれる法律実務に携わってきた法律の専門家の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が、公正証書遺言として作成するものです。規定の多い遺言を一人で作成するのはとても大変ですが、公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。
メリット
- 家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができる
- 原本が公証役場に保管され、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配もない
- 病気等のため自書が困難となった場合でも、作成できる
- 署名することさえできなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できる
- 遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできる
デメリット
- 自筆証書遺言に比べ費用がかかる(詳しくは遺言作成にかかる費用をご参照下さい)
なお、公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確保するため、証人2人の立会いが義務づけられています。当事務所で手続きを行う場合には、当事務所の職員が証人となることもできますので、遺言の秘密を確保することができます。
遺言は遺言者の大切な意思表示になりますので、実際の遺言作成には長時間の打ち合わせが必要となる場合があり、また、準備しなければならない書類などもたくさんあります。忙しくて役所に書類を取りにいけないといった方に、当事務所が資料等の準備のお手伝いをさせていただきます。また、公証人と遺言者をつなぎ、遺言書を公正証書にするまでのサポートをさせていただきます。