トップページ > 公正証書遺言を作成する準備
遺言を作成するために、あらかじめ決めておくことや用意していただくものがあります。
- 財産の整理
自分にどのような財産がどれくらいあるのかを見直す必要があります。財産の一覧表である財産目録を作成する上で必要となります。 - 遺言者の意思を決定する
整理した遺産を誰にどれだけ相続させるのかを決定します。 - 遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)1通
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本・除籍謄本等
当事務所で代行取得も行っています。 - 相続人以外の人に財産を遺贈する場合には、その人の住所・生年月日等が分かるもの
- 相続させる財産の中に不動産がある場合 : 土地・建物の登記事項証明書及び固定資産評価証明書
当事務所で代行取得も行っています。 - 相続させる財産が不動産以外の財産の場合 : 現金通帳、株券など
- 証人2人の住所・氏名・生年月日・職業が分かるメモ
当事務所にご依頼いただいた場合は、当事務所の職員が証人となります。
これにより遺言の秘密を担保することができます。 - 遺言を実行してくれる遺言執行者を事前に決めた場合 : 執行者の住所・氏名・生年月日・職業が分かるメモ
当事務所において遺言執行者の就任をお引き受けしております。専門家が遺言執行者になることによってスムーズな遺産分割手続きが可能になります。 - 遺言公正証書作成日当日 : 遺言者の実印