トップページ > 公正証書遺言のよくあるご質問
相続の目的としたい財産はどのように確認するのでしょうか?
土地・建物については登記簿謄本、固定資産評価証明書等で、預貯金については、残高証明書等を金融機関に請求することで、財産価格を確認することができます。
相続人の確認は、どのようにするのでしょうか?
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などで確認いたします。しっかり調査をすることは、後の争いをなくすことに繋がります。当事務所では、戸籍謄本等の職務上請求が認められていますので、お客様がいろいろな役所に行く必要がありません。
夫婦で一緒に一つの遺言書を作成したのですが、このような連名での遺言は有効でしょうか?
原則として、2人以上の者が同一の証書をもって連名で遺言をすることはできません。遺言が共同してなされた場合、その一方の遺言に変更や無効事由があったときに、もう一方の遺言をどう扱うかといったような複雑な問題が生じることとなってしまいます。
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合は、公正証書遺言は作成することができないのでしょうか?
遺言者が病気又は高齢のため、公証役場に赴ことができない場合は、公証人が病院や ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成します(別途、出張料金が加算されます)。また、口が利けない、耳が不自由である方も公正証書遺言を作成することは可能です。
認知症の方でも公正証書遺言を書いてもらう事はできますか?
原則本人に遺言の意志と判断能力があれば書くことができます。ただし公正証書遺言の場合は公証人が遺言者の意志を判断し、作成するかしないか判断します。
遺言の訂正や取り消しはできるのでしょうか?
遺言の方式に従って行えば、いつでも、何回でもできます。
亡くなった人が遺言を作成しているかどうかを調べることはできるのでしょうか?
平成元年(東京都内は昭和56年)以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会のコンピューターに情報がありますので、すぐに調べることができます。
なお、秘密保持のため、相続人等利害関係人のみ照会を依頼できることになっていますので、遺言者が死亡したという事実の記載があって、さらに亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本と、ご自身の身分を証明するもの(運転免許証等)を持参する必要があります。
なお、秘密保持のため、相続人等利害関係人のみ照会を依頼できることになっていますので、遺言者が死亡したという事実の記載があって、さらに亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本と、ご自身の身分を証明するもの(運転免許証等)を持参する必要があります。
公正証書遺言の作成には、どれくらいの手数料がかかりますか?
公正証書を作成するには、公証人に以下のような所定の手数料を支払います。
証 書 の 作 成 |
目的価額 (相続させる財産の価額) |
手 数 料 |
100万円まで | 5,000円 | |
200万円まで | 7,000円 | |
500万円まで | 11,000円 | |
1、000万円まで | 17,000円 | |
3、000万円まで | 23,000円 | |
5、000万円まで | 29,000円 | |
1億円まで | 43,000円 | |
1億円を超え3億円以下 | 5,000万円ごとに 1万3,000円を加算 |
|
3億円を超え10億円以下 | 5,000万円ごとに 1万1000円を加算 |
|
10億円を超える場合 | 5,000万円ごとに 8000円を加算 |
- 1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円が上記手数料に加算されます。
- その他、祭祀の主宰者を指定したときなどは加算手数料があります。
- 遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、加算分を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
- 作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。
- 上記には当事務所の報酬等は含まれておりません。
遺産にはどのような相続税がかかるのでしょうか?
基本的に遺産の総額から基礎控除を引いた額(課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額)に対して、相続税が課されます。税率以下のとおりです。相続税のご相談は、提携の税理士をご紹介しております。
実際には相続税が課税された件数は、死亡者の数の約4%程度しかありません。
課税標準 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ─ |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
公正証書遺言ができるまではどのくらいの時間がかかるのでしょうか?
2〜3ヶ月ほどかかるケースが多くなっていますが、緊急の場合にはご相談ください。