トップページ > 公正証書遺言を作成したほうが良い場合とは
そもそもだれが相続人になるか
もともと財産を相続する権利を持つ人は、民法で定められています。これを下の図を用いて説明していきます。
上の図を見ると、相続権がある人には順位がつけられているのが分かります。配偶者に順位はなく、常に相続権があります。そして配偶者と、第1順位に該当する者がいれば、その者に相続権があります。なお、子には胎児、養子、非嫡出子も含まれます。配偶者が死亡している場合は、子が全部相続します。子が死亡していたとしても、その死亡した子に子(被相続人の孫)がいる場合は、その孫が子の相続権を引き継ぎ、さらに孫が死亡していたらひ孫に相続されるというように、第1順位に当たるものは代々権利が引き継がれていきます(これを代襲相続といいます)。
第2順位の者が相続する場合は、被相続人に子がない(第1順位にあたる者がいない)場合です。被相続人の父母と配偶者に相続権があり、配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
第1・2順位に該当する者がいない場合は、第3順位の者に相続権があります。
遺言は遺言者の意思表示を尊重するものですが、例えば、「財産の100%を自分の介護に携わってくれた長男の嫁に譲りたい」という希望があったとしても、上でお話しましたように相続権を持つ者は民法で決まっています。この者たちを法定相続人といい、遺言者が遺言によって法定相続人以外の者(例えば長男の嫁)に、受け取らせたいという旨の遺言をしても、法定相続人が権利を主張したら、それを害することはできません(この主張できる権利を遺留分といいます)。この遺留分の割合は以下の通りです。
相続する人(相続人) | 遺留分の割合 | |
法 定 相 続 人 |
配偶者のみ | 相続される人(被相続人)の財産の2分の1 |
配偶者と子 | ||
配偶者と父母 | ||
父母のみ | 被相続人の財産の3分の1 | |
兄弟姉妹 | なし |
法定相続人でも、兄弟姉妹に遺留分がないことは注意しなければなりません。
以上のことを踏まえると、長男の嫁に財産を残したいのであれば、法定相続人の権利を害することはできませんが、その旨を遺言に含めなければなりません。法定相続人が、相続権を放棄すれば遺言の通りとなりますし、相続権を主張したとしても残った財産は遺言の通りにすることができます。
遺言者が、家族関係をよく頭に入れて、争いの起こらないような相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、後に残された者にとっても、頼もしく有効なものとなります。
遺言を作成した方がよいケース
1 夫婦の間に子供がいない場合
この場合遺言を作成していないと、夫の財産は、妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし、長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいという思いがあれば、遺言をしておくことが必要です。兄弟には、遺留分がありませんので、遺言さえしておけば、財産を全部妻に残すことができます。
2 配偶者に多く財産を残したい場合
法定相続分では、配偶者の生活が心配であれば、残された配偶者により多くの財産を相続させる旨、遺言をしておくと良いでしょう。
3 障害を持つ子に多く財産を残したい場合
他の相続人より多くの財産を残して子を守ってあげるためにも、遺言は必要です。
4 長男の嫁に財産を分けてやりたい場合
嫁は相続人ではないので、この場合にも遺言をしておかなければなりません。
5 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
この場合遺産争いが起こる確率も非常に高いので、争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえます。相続分を遺言で指定したときは、法定相続分に優先します。ただし、法定相続人が遺留分を請求すれば、それを侵害することはできません。
6 内縁の妻の場合
婚姻届けを出していない場合には、長年生活を共にしていても配偶者とはならず、相続権がありません。したがって、必ず遺言をしておかなければなりません。
7 個人で事業を経営したり、農業をしている場合
その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難となることがあります。家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。
8 後継者である長男が若年であるため、信頼できる社員に会社に残って欲しい場合
この遺言は拘束力はありませんが、相続人らに会社経営の指針を示す上でも有効です。
9 借金の多い長男に財産を残したくない場合
長男には遺留分がありますが、その旨を遺言すること自体は差し支えありません。ただし、法定期間内に遺留分を長男が請求した場合は、応じなければなりません。法定期間内に請求がなかった場合は、遺言通りとなります。
10 生前世話になった知人に財産を与えたい場合
世話になった方に恩返しをしたい、という気持ちを遺言の中に形で残すことができます。
11 愛人とその子に財産を与えたい場合
愛人とその子は相続人ではありませんし、法定相続人の遺留分を侵害することはできませんが、生前に遺贈すると贈与税が高額なので、遺言で財産を与えることもできます。
12 孫にも直接財産を与えたい場合
子がいる場合には、子が法定相続人となるので、孫に直接相続させることはできません。よって、孫への遺贈の意思を遺言に残すことが必要です。
13 自分の死後、再婚しそうな妻に、先祖伝来の財産は相続させたくないという場合
「もし再婚をしたら相続をさせない」という条件をつけることもできます。
14 疎遠な間柄の兄弟姉妹には財産を残したくない場合
遺言によって相続分を指定したり、個々に財産の配分を決めておくことができます。もちろん遺留分を侵害することはできませんが、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、この方法も有効です。
15 相続人が全くいない場合
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。したがって、このような場合に、特別世話になった人への遺贈や社会福祉関係の団体への寄付、各種の研究機関等への寄付などをお考えの場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。